狩倉総合法律事務所では、弁護士費用を適正なものにするため、従前の横浜弁護士会報酬規程をもとに基準の明確化に努めています。
弁護士費用の種類と主な取扱業務の弁護士費用、その支払方法については、以下をご参照ください。
わかりやすく適正な弁護士費用を目指していますので、案件の難易や事務処理量を考慮し、ご利用者とご相談のうえで弁護士費用額を決定し、弁護士費用を明記した契約書を作成いたします。 案件の性質上可能な限り、弁護士費用の見積もいたします。
ご不明な点や詳細は法律相談時にご遠慮なくお問い合わせください。
支払方法についてもご相談ください。
※弁護士費用に関する情報についてはブログにても随時お知らせしてまいりますので、よろしければご覧になってください。
- 1.弁護士費用の種類
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(1) 法律相談料
債務整理相談 初回30分以内 無料 その他の相談 初回45分以内 5000円(消費税込み) - 継続相談となった場合の第2回目以降の相談時間と相談料は、相談の種類・内容・難易、調査・研究の要否などによって異なりますが、目安としては1時間程度で1万円〜2万円程度とお考えください。
(2) 顧問料(顧問契約の対価)
1か月 3万1500円(消費税込み)以上 - 1か月5万2500円(消費税込み)が標準となります。
- 顧問契約はご利用者の事業等に関する継続的な法律相談・法的助言を基本的内容としますが、ご利用者との契約に基づき、契約書作成や法律関係調査などをその内容に含めることもできます。
- 顧問料の金額は、法律相談の平均的な回数と相談の対象となる事業等の種類、法律相談以外の業務を顧問契約の内容とするかなどを考慮し、ご利用者とご相談のうえで決定させていただきます。
(3) 着手金
ご依頼をお受けする際にお支払いただく費用です。- 後記の算定基準をご参照ください。
(4) 報酬金
ご依頼いただいた案件が終了した際に、弁護士を依頼したことにより得られた経済的な利益の程度に応じてお支払いただく費用です。- 後記の算定基準をご参照ください。
(5) 手数料
遺言書や契約書の作成、交渉を伴わない内容証明郵便のみの作成など、事務処理の結果に成功不成功がない場合にお支払いただく費用です。- 後記の算定基準をご参照ください。
(6) 実 費
交通費、郵便代、収入印紙代、謄写料、裁判所への納付金など、前記の各弁護士費用以外に、ご依頼いただいた案件の処理にあたって必要となる費用はご利用者のご負担となります。- 原則として、弁護士において立て替え、案件が終了した際にお支払いただきますが、立替金の総額が1万円を超えた場合には、案件処理の途中においてお支払いただく場合がございます。
- ご依頼をお受けする際、また、案件処理の途中において、概算額の一部または全部に相当する金額をあらかじめ預託していただく場合がございます。
実際の実費額が預託額を下回った場合には、案件が終了した際にご返金いたします。
- 2.主な算定基準
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(1)債務整理(過払金・任意整理・破産・個人再生)
(1)過払金返還請求(完済した債権者にのみ請求する場合)
着手金を減額し、債権者数に応じた定額報酬金を廃止いたしました。
着手金 1万0500円(消費税込み)× 債権者数 報酬金 返還を受けた過払金 × 20% + 消費税 (2)任意整理(非事業者)
着手金を減額いたしました。
@着手金
1万0500円(消費税込み)× 債権者数
A報酬金
下記基本報酬金 + 加算報酬金基本報酬金 2万1000円(消費税込み)× 債権者数 加算報酬金 (債権者主張の残債務額−和解金額)× 10% + 消費税 -
過払金の返還を受けた場合には、別途過払金返還請求の報酬金をお支払いただきます。
(3)破産申立(非事業者)
着手金を減額いたしました。
@着手金
(負債総額が1000万円以下の場合)債権者数10社以下 10万5000円(消費税込み) 債権者数15社以下 15万7500円(消費税込み) 債権者数20社以下 21万円(消費税込み) 債権者数21社以上 26万2500円(消費税込み) (負債総額が1000万円を超える場合)
31万5000円(消費税込み)
A報酬金
(負債総額が1000万円以下の場合)債権者数10社以下 21万円(消費税込み) 債権者数15社以下 26万2500円(消費税込み) 債権者数20社以下 31万5000円(消費税込み) 債権者数21社以上 36万7500円(消費税込み) (負債総額が1000万円を超える場合)
42万円(消費税込み)(破産管財人が選任された場合)
(過払金の返還を受けた場合)
上記各報酬金に10万5000円(消費税込み)を加算させていただきます。
破産申立の報酬金とは別に過払金返還請求の報酬金をお支払いただきます。(4)個人再生申立(非事業者)
@着手金
住宅ローン条項なし 31万5000円(消費税込み) 住宅ローン条項あり 42万円(消費税込み)
A報酬金債権者数10社以下 31万5000円(消費税込み) 債権者数20社以下 42万円(消費税込み) 債権者数21社以上 52万5000円(消費税込み) -
過払金の返還を受けた場合には、別途過払金返還請求の報酬金をお支払いただきます。
(2)遺言書作成の手数料
(簡易な内容の場合)
(複雑な内容の場合)
10万5000円(消費税込み)
21万円(消費税込み)以上- 31万5000円(消費税込み)が標準となります。
- 複雑さの程度を考慮し、ご利用者とご相談のうえで決定させていただきます。
(3)離婚
着手金 及び 報酬金 各31万5000円〜52万5000円(消費税込み) - 各42万円(消費税込み)が標準となります。
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案件の難易や事務処理量を考慮し、ご利用者とご相談のうえで決定させていただきます。
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養育費、慰謝料、財産分与など相手方から金銭の支払 その他の財産の給付を受けることができた場合には、得ることができた経済的利益の額を基準として、後記民事事件の一般的算定基準(報酬金)により算定された金額を報酬金に加算させていただきます。
(4)成年後見
(1)成年後見申立
@着手金
A報酬金
21万円〜42万円(消費税込み)
※31万5000円(消費税込み)が標準となります。
※案件の難易や事務処理量を考慮し、ご利用者とご相談のうえで決定させていただきます。
原則として なし
※案件が特に複雑ないし困難な場合、着手金の金額を上限として、ご利用者とご相談のうえで決定させていただきます。(2)任意後見契約書作成の手数料
10万5000円〜31万5000円(消費税込み)
※21万円(消費税込み)が標準となります。
※複雑さの程度を考慮し、ご利用者とご相談のうえで決定させていただきます。(3)任意後見人に選任された場合の報酬金
1か月 1万0500円以上(消費税込み) - 1か月3万1500円(消費税込み)が標準となります。
- 処理すべき事務の内容及び難易、事務処理量を考慮し、ご利用者とご相談のうえで、任意後見契約書に明記させていただきます。
- 不動産の処分など、日常的若しくは継続的な事務に該当しない事務の処理を要した場合、または、任意後見人の事務の処理のために裁判手続等を要した場合、前記月額報酬金とは別に報酬金を負担していただく場合がございます。
(5)土地・建物の明渡(賃料の長期不払など明渡義務に争いがない場合)
着手金 及び 報酬金 各31万5000円 - 強制執行手続を要した場合、建物については10万5000円(消費税込み)、土地については21万円(消費税込み)を前記報酬金に加算させていただきます。
- 明渡義務に争いがある場合、対象となる土地・建物の価格を基準として、後記民事事件の一般的算定基準により着手金及び報酬金を算定させていただきます。
(6)境界確定
着手金 及び 報酬金 各42万円〜63万円(消費税込み) - 各52万5000円(消費税込み)が標準となります。
- 案件の難易や事務処理量を考慮し、ご利用者とご相談のうえで決定させていただきます。
- 損害賠償金、代償金、解決金など相手方から金銭の支払その他の財産の給付を受けることができた場合、得ることができた経済的利益の額を基準として、後記民事事件の一般的算定基準(報酬金)により算定された金額を報酬金に加算させていただきます。
(7)契約書作成(定型的なもの)
10万5000円〜31万5000円(消費税込み)- 21万円(消費税込み)が標準となります。
- 作成する契約書の種類及び内容を考慮し、ご利用者とご相談のうえで決定させていただきます。
- 複雑または特殊な契約書の場合、 31万5000円(消費税込み)以上で、作成する契約書の種類及び内容、複雑さ・特殊さの程度を考慮し、ご利用者とご相談のうえで決定させていただきます。
(8)法律関係調査(一般的なもの)
3万1500円〜10万5000円(消費税込み)
- 5万2500円(消費税込み)が標準となります。
- 調査の内容と難易,事務処理量を考慮し、ご利用者とご相談のうえで決定させていただきます。
- 複雑または特殊な調査の場合、10万5000円(消費税込み)以上で、調査内容、複雑さ・特殊さの程度を考慮し、ご利用者とご相談のうえで決定させていただきます。
(9)研修・セミナーの講師料
1時間あたり 1万0500円〜5万2500円(消費税込み) - 3万1500円(消費税込み)が標準となります。
- テーマ及び準備に要する時間を考慮し、ご利用者とご相談のうえで決定させていただきます。
(10)内容証明郵便作成(一般的なもの)
3万1500円〜5万2500円(消費税込み)- 3万1500円(消費税込み)が標準となります。
- 内容証明郵便の内容と難易,事務処理量を考慮し、ご利用者とご相談のうえで決定させていただきます。
- 複雑または特殊な内容の場合、 5万2500円(消費税込み)以上で、内容証明郵便の内容、複雑さ・特殊さの程度を考慮し、ご利用者とご相談のうえで決定させていただきます。
(11)その他の民事事件の一般的算定基準
ご利用者が求める経済的な利益(着手金の場合)、または、ご利用者が得た経済的な利益(報酬金の場合)を基準として、下表により算定いたします。
経済的利益着手金報酬金300万円以下 8% +消費税 16% +消費税 300万円〜3000万円 5%+ 9万円+消費税 10%+ 18万円+消費税 3000万円〜3億円 3%+ 69万円+消費税 6%+138万円+消費税 3億円を超える場合 2%+369万円+消費税 4%+738万円+消費税 -
一括にてのお支払が困難な場合、全額のお支払が確実で、案件の終了までに相当期間を要するときには、分割によるお支払が可能な場合がございますので、 ご遠慮なくご相談ください。
案件の相手方より金銭の支払を受けることができる案件については、相手方より支払を受けた金銭の一部を報酬金に充当させていただくことによりお支払いただくことが一般的です。
金銭の支払を受けることができない案件で、報酬金額が一括にてお支払いただくには困難な金額になると予想される場合、ご依頼をお受けした後、案件の終了にいたるまでの間、将来の報酬金のお支払に備えるため、毎月一定額の金額を預託していただく場合がございます。
実際の報酬金額が預託額を下回った場合には、案件が終了した際にご返金いたします。





